有休の年5日の指定義務

ウチの会社には有休はない?

2019年4月から、すべての使用者に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得が義務付けられました・・・・すると、

「去年からウチの会社も有休とれるようになったんですけど・・・」なんておっしゃる方が増えました。うれしそうにおっしゃるのでついつい「それはよかったですね」なんて言ってしまいそうになりますが、そうじゃない。

労働基準法39条には、とっくの昔から「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して有給休暇を与えなければならない」旨定めがあるのですから。。

労働基準法に満たない会社のルールは無効です

なお、労働基準法1条には「この法律で定める労働条件の基準は最低のもの」とありますから、労働基準法を下回る労働条件を就業規則で定めても、どんなに社長が、「他の会社は他の会社、ウチはウチ」と言い張っても通用しません。

有休を10日以上お持ちなら必ず5日は休んでください
さて本題に入ります。1日8時間、週5日フルタイムで働いている方については、入社の日から6か月間の出勤率が8割であれば、6か月経過後に10日間、有給休暇を取得することになります(労働基準法39条1項)。

すると、この10日について一年間1日も有休を使っていない場合には、会社側から「もう1年の間に確実に5日取るように、いついつ有休をとってください」と働きかけなければなりません。

確実に有休を取得させることが義務付けられたのです(同法7項。2019年4月施行)。

ですので、このことをもって、「ウチの会社は今年から5日、有休くれるっていうんです!(笑顔)」 とおっしゃるのはちょっと違うのです。

労働者の都合ですきなときにとれるのが原則です
そもそも、権利を10日お持ちなのです。

そして、この有休をいつ、どんな目的で使うかは、労働者の自由に任されています。

もっとも、会社側には「時季変更権」があり、その日に有休を消化されてしまうとどうしても仕事がまわらないときだけ別の日に振り替えてもらうようお願いすることができます。

人間だから休息が必要
誰もが生活のために働いています。一生懸命やればやるほど、生活は豊かになる、と思えばこそ、ついつい働きすぎてしまいます。でも、働きすぎて体を壊してしまっては本末転倒です。

たまには有休をとってリフレッシュしたい、これは労働者の当然の権利です。たまには英気を養ってもらったうえで、やる気満々で仕事に戻ってもらえるなら、会社にとっても、生産性アップにつながるはず。有休の取得促進は、新しい成長戦略といえるのではないでしょうか?

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